こんにちは!(株)BIZサポートの山口晃平です!今回は「相続した空き家における売却時の減税」につい
てお話したいと思います。
てお話したいと思います。
前々回で活用できなくなってしまった空き家を相続により国に所有権を移すという手段をご説明致しま
したが、更に画期的な制度が実現しようとしています。その内容とは、親などから相続した空き家や土
地を売却した場合に税負担を軽くする制度であり、相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをし
て、建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3千万円を特別控除するといった、空き家の売却を促す
制度です。
したが、更に画期的な制度が実現しようとしています。その内容とは、親などから相続した空き家や土
地を売却した場合に税負担を軽くする制度であり、相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをし
て、建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3千万円を特別控除するといった、空き家の売却を促す
制度です。
そもそも譲渡所得とは土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
であり、事業所得や給与所得とは分離(分離課税)して計算することとなっています。
であり、事業所得や給与所得とは分離(分離課税)して計算することとなっています。
譲渡所得の計算は、収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額となり、この課税
譲渡所得金額に所得税と住民税がかかります。そしてこの特別控除額として前述でご説明した3千万円
の控除が適用できます。
譲渡所得金額に所得税と住民税がかかります。そしてこの特別控除額として前述でご説明した3千万円
の控除が適用できます。
つまり、例として
相続して3年以内にリフォームした建物の売却金額が5000万円、土地・建物の取得費が1800万円、譲渡
費用が200万円とすると
費用が200万円とすると
5000万円-(1800万円+200万円)-3000万円(特別控除)=0円
という様に、課税譲渡所得金額が一切かからずに、売却できるのです。
活用できない空き家をあきらめてそのままにせず、空き家をリフォームまた更地にすることで特別控除
(3000万円)が利用できます。結果的に、売り手として空き家を手放しやすい制度となるでしょう。
(3000万円)が利用できます。結果的に、売り手として空き家を手放しやすい制度となるでしょう。
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