昨今、給与所得の減少などにより共働きが増加しています。しかしながら子育てと仕事との両立が困難な環境
であるということが問題視されています。また一方では、少子高齢化等の人口減少による空き家の問題、それを
抑制するために住居の集約化などが必要となってきます。以上の2点の問題を解決するために今、三世代住宅
の普及促進のための税制改正等が行われる予定です。
であるということが問題視されています。また一方では、少子高齢化等の人口減少による空き家の問題、それを
抑制するために住居の集約化などが必要となってきます。以上の2点の問題を解決するために今、三世代住宅
の普及促進のための税制改正等が行われる予定です。
これらの施策により三世代住宅は増加傾向にあります。世代間の助け合いにより子育て環境の整備及び空き
家の増加に歯止めかけられるのでは考えられます。
税制改正の詳細は以下の通りです。
2016年度税制改正大綱によると、三世代住居拡大に向けて、多世帯同居をするために一定の改修工事を行っ
た自己で所有する家屋について平成28年4
月1日から平成31年6月30日まで居住した場合、所得税の税額控除を受けることができます。キッチン・浴室・ト
イレ・玄関のいずれかを増設する工事で、
改修後にいずれか2つ以上が複数となるものに対して、所得税が控除されます。
対象工事限度額を250万円として、工事費を一括で支払う場合「リフォーム投資型減税」とローンを組んで工事
費を支払う場合「リフォームローン型減税」とで分かれており、「リフォーム投資型減税」では対象工事費の控除
率10%で最大控除額は25万円となります。
費を支払う場合「リフォームローン型減税」とで分かれており、「リフォーム投資型減税」では対象工事費の控除
率10%で最大控除額は25万円となります。
「リフォームローン型減税」ではローン残高の2%(三世代向け工事以外の工事をした場合は1%)が所得税額か
ら控除され、最大控除額は5年間で25万円と三世代向け工事以外の工事は37.5万円で合計62万5000円となり
ます。ローンは既存の住宅ローン控除等との選択適用となるので、見極めが必要となってきます。また、その年
分の合計所得金額が3000万円を超える場合には適用できませんので、その部分でも注意が必要となってきま
す。
また他にも、バリアフリー・耐震・省エネなどの改修工事に関しての固定資産税の減額特例や、空き家の3000
万円の譲渡所得控除など、上質な住宅ストックの促進や、中古住宅流通市場の活性化のための制度が多々用
意されています。現在空き家や中古住宅をお持ちの方は、住宅活用のプランニングと使える制度を最大限活用
することが重要です。
万円の譲渡所得控除など、上質な住宅ストックの促進や、中古住宅流通市場の活性化のための制度が多々用
意されています。現在空き家や中古住宅をお持ちの方は、住宅活用のプランニングと使える制度を最大限活用
することが重要です。
(文責-山口晃平)
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