近年、急激に訪日外国人観光客が増え首都圏ではホテルや旅館が不足しており、そしてその不足を補うように「民泊」がでてきました。ホテルや旅館は安全で快適な滞在を提供する為の「旅館業法」が適用されていましたが、一般の住宅での「民泊」となるとこの規程を満たすことは困難だ、いうことは以前こちらのブログでもご紹介しました。
その後民泊も含めた法整備が検討され、2017年6月「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が成立。来年6月にも施行する方針を固めたとのことです。民泊新法では都道府県や政令指定都市に届け出た家主は年180日以内の民泊営業が可能となります。また、これに先立ち来春からは届出の受付も検討しており、調整後、年内に正式決定されます。
民泊新法が定義する対象者は下記の3者です。
・①住宅宿泊事業を運営する事業者
180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させる事業者のこと。民泊のホストがこれにあたります。
・②住宅宿泊を管理する事業者(①から委託されて管理を行う事業者)
①から委託を受けて、住宅宿泊の維持管理をする事業者のこと。民泊代行業者がこれにあたります。
・③住宅宿泊を運営する人と宿泊したい人を仲介する事業者
届け出をして許可された住宅に泊まりたい人と、住宅宿泊事業を運営する人を仲介して、契約の媒介をする人。
民泊プラットフォーム事業者がこれにあたります。
③に代表されるのが民泊サービス大手の米Airbnb。7月25日、みずほ銀行はAirbnbと業務提携を発表しました。
同行の法人顧客にAirbnbを紹介し、その企業が持つ空き部屋を旅行者などに貸し出す民泊ビジネス参入を支援するそうです。
新しいビジネスが生まれるとそれに関わるビジネスやアイデアを提供する会社も生まれてきます。その新規法人がターゲットとなります。異業種と交わることも時には大切なのです。
日本では今、2020年のオリンピックにむけていろいろなことが世界水準に追いつこうとしていると感じます。
いらないものも見方によっては価値あるものに変化します。変化が重要、変化が重要、日本人にはあまりなじみませんが、2020年にむけ国全体で変化していこうとしています。もちろん、私たち国民もついていかざるをえないでしょう。
(文責-桂山)
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