平成29年6月15日の住宅宿泊事業法施行に伴い、3月15日から先行して民泊の届出が始まるそうです。

都道府県などの地方自冶体に届ければ民泊を始められるということです。年間提供日数の上限は180日(泊)

として貸し出すことができます。住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のため

の説明、苦情への対応、宿泊名簿の作成・備付け・標識の掲示等)を義務付け。家主不在型の場合は、措置を

住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け。また、都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施。

分譲マンションの場合であっても建物全体で民泊禁止をうたっていなければ戸別に届け出ができるそうです。

しかし、騒音やゴミ問題など近隣住民とのトラブルを防ぐためにも住民が話し合い入居者のルールを定めた

管理規約を改正して民泊の可否を明確にする必要があるようです。

比較的手軽に空き家・空き部屋を使って宿泊ビジネスが始められそうですが、まず住宅宿泊事業法をじっくり

読んでから、メリット、デメリットを考慮して、特色ある魅力的な地域だったり交通のアクセスが良ければ

ニーズも大いに期待できるでしょう。全面解禁される6月からの動向に注目です。

               (文責-山口典子